2021年04月01日
処遇改善加算および特定処遇改善加算の支給に関する規定
処遇改善加算および特定処遇改善加算の支給に関する規定
(目的)
第一条
厚生労働省が創設した福祉・介護職員処遇改善加算制度及び福祉・介護職員特定処遇改善加算制度に基づき、当法人職員に対し支給する処遇改善支給額及び特定処遇改善支給額(以下「処遇改善等支給額」)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第二条
当法人の職員および非常勤職員
(支給額)
第三条
処遇改善等支給額は、厚生労働省の定める福祉・介護職員処遇改善加算制度及び福祉・介護職員特定処遇改善加算制度の支給基準に則り定めることとする。
(支払方法)
第四条
処遇改善等支給額の支給方法は、当法人の規定に則り、年度定期昇給等として支給する。
(在籍の限定)
第五条
処遇改善等支給額の年度末一時金は、支払いできる場合に限り、支給日現在に在籍していないものについては支給しない。
(キャリアパス)
第六条
職位・職責。及び職務内容に応じた任用要件、給与体系については、別表のキャリアパスに定める。
(その他)
第七条
この規定は、支給の根拠となる制度が終了すると同時に廃止するものとする。
(附則)
令和3年4月1日施工
〈表1〉支給基準
1 処遇改善支給額
・定期昇給等 給与規定による。
2 特定処遇改善支給額
・当法人の給与規定に則り支給。
区分:A.経験・技能のある福祉職員
当法人の在籍期間が10年以上の者且つ当法人規定に基づく有資格者及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者等、当法人が適当であると認めた者。
区分:B.その他の福祉職員
A以外の利用者支援に関わる福祉職員
区分:C.その他の職員
A・B以外の職員
(目的)
第一条
厚生労働省が創設した福祉・介護職員処遇改善加算制度及び福祉・介護職員特定処遇改善加算制度に基づき、当法人職員に対し支給する処遇改善支給額及び特定処遇改善支給額(以下「処遇改善等支給額」)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第二条
当法人の職員および非常勤職員
(支給額)
第三条
処遇改善等支給額は、厚生労働省の定める福祉・介護職員処遇改善加算制度及び福祉・介護職員特定処遇改善加算制度の支給基準に則り定めることとする。
(支払方法)
第四条
処遇改善等支給額の支給方法は、当法人の規定に則り、年度定期昇給等として支給する。
(在籍の限定)
第五条
処遇改善等支給額の年度末一時金は、支払いできる場合に限り、支給日現在に在籍していないものについては支給しない。
(キャリアパス)
第六条
職位・職責。及び職務内容に応じた任用要件、給与体系については、別表のキャリアパスに定める。
(その他)
第七条
この規定は、支給の根拠となる制度が終了すると同時に廃止するものとする。
(附則)
令和3年4月1日施工
〈表1〉支給基準
1 処遇改善支給額
・定期昇給等 給与規定による。
2 特定処遇改善支給額
・当法人の給与規定に則り支給。
区分:A.経験・技能のある福祉職員
当法人の在籍期間が10年以上の者且つ当法人規定に基づく有資格者及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者等、当法人が適当であると認めた者。
区分:B.その他の福祉職員
A以外の利用者支援に関わる福祉職員
区分:C.その他の職員
A・B以外の職員
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放課後等デイサービス慈円
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